2005-02-21 禁煙ファシズム misc. スポンサーリンク 健康増進法第25条:「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」受動喫煙:「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」 禁煙ファシズムによって、公共の場での喫煙禁止が当然の世の中になることを僕は強く願っています。iPodマラソン:残り2906曲